・職員はいかなる場合であっても虐待をしてはならない。
・職員は虐待防止規程に基づき、適切な利用者支援に努めること。
・虐待防止責任者は、虐待を未然に防止するために、全職員に定期的に会議・打合せ等の場面において自分たちの支援についての報告をさせ支援の点検を行なうように指揮を取ること。また、ケース対応が難しい方たちの支援においては、適切に対応するために日頃から想定される場面において、どのように対応、支援するのかを決めておき、突然の対応が不適切な行動、言動にならな教に心掛ける。
・どのような対応が虐待となるのか、どう対応するのが適切なのか、虐待防止に関する内部の研修会を定期的に実施、外部研修に参加し、職員一人一人の利用者支援、権利擁護についての知識や意識を高める。 |